新潟市議会 2022-09-28 令和 4年 9月定例会本会議−09月28日-06号
次に、陳情第195号東区、旧中地区事務所への期日前投票所の設置を求めることについて、 投票権は間接民主制を支える重要な権利であり、保障されなければならず、ここを土台に据えて考えるべき。 住民の利便性の向上はもとより、投票率の向上のためにも願意は妥当であり、採択を主張する。
次に、陳情第195号東区、旧中地区事務所への期日前投票所の設置を求めることについて、 投票権は間接民主制を支える重要な権利であり、保障されなければならず、ここを土台に据えて考えるべき。 住民の利便性の向上はもとより、投票率の向上のためにも願意は妥当であり、採択を主張する。
選挙における投票権は間接民主制を支える重要な権利であり、国民の投票権は保障されなければならず、ここを土台に据えて考えるべきです。住民の利便性の向上はもとより、投票率の向上のためにも中地区事務所に期日前投票所をという願意は妥当であり、採択するべきです。 ◆志賀泰雄 委員 不採択を主張します。東区への期日前投票所拡充については、我々も一般質問等で取り上げ、検討を促してきました。
民主主義の柱である直接民主制を冒涜する犯罪行為を誰が主導し、動機は何だったのか、真相を解明せねばならない。直接請求を悪用し、民意の改ざんを図った犯罪、直接手を染めた者はもちろん、運動を先導しながら不正を見逃した者らにも極めて重い責任があるというように、民主主義を冒涜した行為であり、真相究明や運動を先導した者の責任を求めています。 次に、河村市長の責任をどう見ているでしょうか。
また、再編後の区の数や事務所の位置等につきましては、代表民主制の下、団体意思の決定機関である議会の議決により条例で定める必要がありますので、引き続き、議会と丁寧な協議を重ねてまいります。 次に、3点目の災害対応と4点目の地域自治につきましては関連がございますので、一括してお答えをいたします。
言うまでもなく、地方公共団体の住民自身が一定数の署名を収集することにより長の解職や条例制定などを求める直接請求制度は、現行の地方自治制度が間接民主制を原則とする中で、それを補完する制度として、重要な役割を果たしております。 今回の不正署名問題は、この直接請求制度に対する信頼を大きく失墜させ、民主主義の根本を揺るがしかねないものであり、断じて見過ごすことはできません。
市民の代表の立場をいただき議員となったなら、代表民主制の原理に従って議会の場で議論を闘わせ、責任を持って結論を導き出すのは当然です。 しかし、どんな政治課題であっても無条件に議会や市長だけで決めていいわけではありません。重大な問題であればあるほど、選挙で選ばれた者は問うべきときに市民、有権者に信を問い、洗礼を受ける形でその民意を酌み、その上で判断すべきです。
もしも住民投票を否定するならば、そのこと自体が代表民主制が健全に機能していると断言することは許されないことと思います。これまでの11年に及ぶ市長職にあって代表民主制の足りないところ、欠点について思うところがあるのではないかと思います。率直な市長の御意見を拝聴させていただきたいと思います。 そして、住民投票を行ってその意思を尊重できる民主制こそ健全な代表民主制と言えるのではないでしょうか。
47 ◯風間委員 長倉さんに1点お伺いしたいんですけれども、先ほど投票率のお話をされましたけれども、投票率の低下と、こういった間接民主制を補う制度、住民投票というのが私もかなり密接な関係にあると思います。
この市長意見の論理展開を突き詰めていくと、市議会議員選挙の投票率41.16%、つまり過半数を割っている投票率によって選出された間接民主制としての議会の決定が多数の意見と言えるのかという本質問題につながってまいります。
こういった経緯を踏まえると、当事業の意思決定に関して、その民主制を補完すべき事項とまでは言えないと考えます。したがって、私は、本条例の制定に反対します。 もとより、私は「清水の再生なくして、静岡の発展なし」と訴え続けてまいりました。
次に、住民投票の署名数の受け止めについてですが、住民投票条例の制定については、地方自治法第74条第1項の規定に基づき、住民が有権者の50分の1の署名をもって条例の制定を市長に直接請求できる制度であり、間接民主制の補完的役割を担うものと認識しております。
しかしながら自由民主制の下では,公共の福祉と人権の尊重のバランスを取らなければいけませので,強制力を伴う施策は困難であり,また丁寧な公論を尊重しますので,手続に時間が掛かります。賛成もあれば反対もあり,多種多様な異なる意見がある中,利害得失,制約の中で結論を出さなければなりません。
住民投票は、代表民主制を補完する手法の一つであり、区再編に関する市民の意思を確認の上、その結果を尊重し、議会と協議するものでございます。そのためには、まずは住民投票を成立させるため、できるだけ多くの方に住民投票に参加いただかなければなりません。
そこで、現在の地方自治制度は間接民主制であり、我々議員が存在しています。議決をもって市民意見としてもいいと思います。事業によっては、余り時間をかけられないものもあります。
住民投票は、住民が直接その意思を投票により表明できることから、市民ニーズを行政運営に反映させるため、代表民主制を補完する手法の一つとして全国で実施されている制度でございます。 今回提案した行政区再編の賛否を問う住民投票条例案では、本市の長の選挙権を有する者を投票資格者とし、まず区の再編に対する賛否を伺い、賛成とした方については、続いて再編案に対する賛否を伺うという2段階といたしました。
公共サービスは,広く市民の基本的人権の保障を担うものであり,低廉で良質なサービスの提供,専門性や,情報公開・民主制,事業の安定性等々の観点から,公こそがその公共的役割を発揮すべきであると考えます。憲法尊重擁護義務を持ち,全体の奉仕者である公務員の皆さんに担っていただいてこそ,住民福祉の増進という自治体本来の役割が発揮できるものであると確信をいたします。
という質疑があり、これに対しまして、「選挙において選ばれ、政治家として存在し、公党として日本共産党が存在することは事実であり、民主制を尊重するという意味で大事な側面である。しかし、民選であることをもって危険性が全く除去され、合理化されるなどということはあり得ない。その二面性についても注意深く認識してもらいたい。また、政府はそういった認識に立つものだと考える。」という答弁がありました。
これはやはり民主制を基本とする、憲法の三大柱ですから、国民主権、そして民主制ですね。こういったものを尊重するという意味では極めて大事な側面であります。しかしながら、それと同時に、繰り返しになりますけれども、公の洗礼を受けているということでもって、その団体が、党派が有する危険性が無化されると、合理化されるということにはならないんですよ、これは。大変難しいことですよね。
ある面,間接民主制でもありますこの市議会の皆さん方の声も非常に大きなものが私は出てくるんだろうと思っております。節目でまたお話をさせていただきながら皆さん方の声をベースに事業者等々と調整していく作業に入っていきたいと思っております。最善を尽くして頑張らせていただきます。 ◎堤修治産業観光局産業政策担当局長 4点御質問いただきました。
それが一つの間接民主制の問題である。ただ,私はそれだけでは十分ではないだろうと思い直接メディアでの記者会見なども重視しておりますが,それだけではなくて今申し上げた計画などは当然ながら市民の皆さんに直接お伝えすべき,そういうものでありますから,そういうものとして理解していただければと(笑声)思います。 ◆27番(吉本賢二議員) わかりました。しっかりと市民の方に伝えていただきたいと思います。